haru7716の旅だより

主に旅日記です(車中泊・登山)今後色々カテゴリを増やす予定です

軽貨物運送業の始め方1(黒ナンバー交付編)

これから「軽貨物運送業」を始めようと

思われている方や、興味のある方の

参考になればと思い、少しお話をさせて頂きます。

 

まず、サラリーマンから個人事業主(自営業)として

軽貨物運送業を始めるためには

大きく分けて2つの手続きが必要となります。

 

1.軽貨物自動車を事業用登録をすること。

黄色ナンバーから黒ナンバーに変更する)

2.軽貨物運送事業者として開業届を出す。

(自営業を始めましたと役所に報告をする)

 

どちらも法律により定められているもので

関係省庁への届出が必要となるものです。

 

自動車を使って仕事をするには

貨物自動車運送事業法」「道路運送車両法

法律の根拠となり

関係省庁は国土交通省

実際に届け出るのは、

貨物自動車運送事業法による提出書類が

都道府県にある運輸支局

道路運送車両法による提出書類が

軽自動車検査協会です。

 

個人事業主として仕事をする場合

サラリーマンと違って会社が勝手に税金を計算して納税を

してくれないので、自分自身で申告しないと脱税になります。

所得税法」「消費税法等が法律の根拠となり

関係省庁は国税庁

実際に届け出るのは、各市町村管轄の税務署です。

 

難しい事を書きましたが、法律を司る省庁が違うので

それに応じて対応しなければならず

手間がかかるということです。

 

すごく難しく感じてしまいますよね!

そんな面倒くさい手続きを代行してくれるのが

士業の方々ですが、税金関係なら会計士

運送関係なら代書屋さんなど・・・

お役所関係の手続き全般において代行してくれる

行政書士が一般的でしょう。

 

しかし待ってください!

会社を辞めて独立するのですから、時間はあります。

なにも高いお金を払って行政書士に依頼しなくてもねぇ

はっきり言いますと、超簡単です!!!

全て自分でやりましょう!!!

 

法律には許可(許可制や免許制)と

認可(届出制や登録制)がありその違いで

手続きが簡単かそうでないかが変わってきます。

 

許可とは法律で禁止されていることを特別に認める事。

なので役所は許可するに値するか厳密に審査をします。

この手の届出はまず一発でOKが出ません。

なので専門家である士業の方にお願いをする訳です。

 

認可とは役所が同意をするだけの物なので

書類に不備が無ければ、提出時点で受付済の押印が貰えます。

審査はしません。

たったこれだけです。

これで認可済みとなります。

しかし認可を受けなければ、行っている行為は無効となるので

届出をする訳です。

 

貨物自動車運送事業法では

一般貨物運送事業や旅客運送事業などは許可制です。

しかし軽貨物運送事業は認可制なのです。

 

「わたし軽貨物で運送の仕事するので、お役所のお墨付きをください」

って言ってるような感じです。

 

これを聞いただけでハードルが下がったと思います。

一番重要なのは認可の場合

「役所は可否の判断をしない」と言うことです。

難しいですかね・・・

お役所仕事と言いますが、これが代表的な例でしょうか。

書類に不備が無ければ、法律でダメと言う根拠が無いので

役所は判断しようが無く、

「わかりました」としか言えないと言うことです。

虚偽の記載が無いかなど、わざわざ調べたりもしません。

(後で発覚すれば大変なことになりますけどね)

 

今回は、軽貨物運送事業の届出です。

 

必要書類は下記になります。

貨物軽自動車運送事業経営届出書
・運賃料金設定届出書
・運賃料金表
事業用自動車等連絡書(連絡票)
・事業に使用する自動車の車検証のコピー

 

貨物軽自動車運送事業経営届出書

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必要項目に記入していくだけです。

主に住所・氏名・電話番号・車の諸元・駐車場所の詳細・屋号

屋号は記載してもしなくても良いですが

せっかく事業を始めるのであれば

屋号は決めましょう!

 

重要なのは運送約款

国土交通省が告示している運送約款を使用するのであれば

項目にレ点を入れるだけで済みます。

注意点は貨物運送と引越運送が別になっている点です。

チェックしたから必ずやらなくてはいけない訳ではないので

両方にチェックした方が良いでしょう。

逆に引越にチェックせずに引越をやると

無認可営業になります。

 

運賃料金設定届出書

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これも住所・氏名を記載します。

重要なのは、設定した料金を適用する地域です。

要するに営業エリアはどこなのかを明確にします。

これも全国にしておけば、日本全国で営業が可能になります。

個人事業主が運輸局管内や運輸支局管内に

わざわざ限定する必要はないです。

 

運賃料金表

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これが一番面倒かもしれません。

わたしが提出したものですが、はっきり言って高いです。

これだけもらえたら嬉しいなぁって感じで書いています。

これで良いんです。

クソ真面目に考えて書いても仕方ありません。

実際に仕事をすると、これに書いてある料金でないと

仕事はできませんなんて、非現実的です。

これは体力のない運送事業者を守るための

ありがたいものですが、ケースバイケースです。

「私はこの価格で届出をしているので、この金額を

頂けなければできません」なんて言ったら

じゃあ他に頼みますの一言で終わりですよ!

でも、仮に激安価格で料金表を届出してしまうと

これを逆手に取られて「もう少し値段下げられないの」と

なった場合、何の根拠も得られません。

「実際はこの価格で届けているんですが、こちらも

頑張っているんですよ」くらいの交渉が出来る金額設定を

するのが良いと思います。

(個人的見解ですので、責任は持てません)

 

事業用自動車等連絡書(連絡票)

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これも住所・氏名・車の諸元を記載します。

所属営業所名は個人の場合「本店」としておけば

問題ありません。

この書類は、運輸支局で受理印を押印してもらったあと

黒ナンバー取得に必要な書類になります。

絶対に無くさないようにしてください。

 

以上は各2部用意しましょう。

1部は運輸支局に保管されますので

自分用の控えが必要になります。

 

車検証のコピー

これは説明不要ですよね。

 

以上5枚の書類を車のナンバーを管轄する

運輸支局に提出をします。

 

ここで間違えそうなのが

陸運局ではなく運輸支局に行くことです。

わたしは相模ナンバーなのですが

この届出は相模陸運局ではないということです。

神奈川県は横浜・川崎・相模・湘南の4つ陸運局がありますが

この4つすべてのナンバーが届出るのは

関東運輸局横浜運輸支局ってことです。

 

書類に不備が無ければ1時間もしないうちに

認可されます。

不備があっても、その場で修正できる内容なら

修正できますので、一応認印は持参しましょう。

修正箇所に修正印が必要になります。

 

運輸支局での手続きが終われば

次は軽自動車検査協会に行きます。

軽自動車のナンバー交付は陸運局ではなく

軽自動車検査協会です。

まあ、陸運局のとなりにあるんですけどね。

 

ここで必要な書類は2つ

・運輸支局受理印のある事業用自動車等連絡書

・車検証(原紙)

それと黄色いナンバープレート(前後2枚)

黒ナンバープレート代 1,500円くらい(地域によって違います)

認印(黒ナンバー交付書類に押印します)

ナンバーを交換するためのドライバー

(軽自動車には封印がないので自分で外して自分で取りつけます)

 

まず軽自動車検査協会の受付窓口へ行き

黒ナンバーにしたいと言えば、手続きの案内をしてくれます。

備え付けの必要書類に、住所・氏名・車体番号

車両諸元などを記載し、車検証と

運輸支局の受理印が押印されている

事業用自動車等連絡書を提出します。

 

すると、お役所仕事で次は何番の窓口に行ってください

と言われますので、各受付で手続きをします。

言われたとおりにしていれば間違いはありません。

 

何回か窓口をたらいまわしにされると

黄色ナンバープレート回収機に案内されるので

黄色ナンバー2枚を廃棄します。

すると廃棄証明書が発行されるので

また窓口に提出します。

 

しばらくすると、呼ばれ無事黒ナンバーと

新しい車検証が発行されます。

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新しい黒ナンバーを前後に取り付けたら

事業用軽貨物車の完成です!

 

簡単でしょ!

地域にもよると思いますが、神奈川県の場合

1日あれば余裕でできます。

 

軽貨物運送業をやろうとしている方

難しくはないので、自分で手続きをしてみましょう。

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次回は開業届と青色申告についてお話します。